表示等に関する法令遵守の方針についてPolicy on Compliance

  1. 景品表示法の考え方の周知・啓発
    不当表示等の防止のため、景品表示法の考え方について、表示等に関係している役員及び従業員にその職務に応じた周知・啓発を行います。
  2. 法令遵守の方針等の明確化
    不当表示等の防止のため、景品表示法等に関する法令遵守の方針や法令遵守のためにとるべき手順等を明確化し、ウェブサイトに公表します。
  3. 表示等に関する情報の確認
    景品類を提供しようとする場合、違法とならない景品類の価額の最高額・総額・種類・提供の方法等を確認します。とりわけ、商品又は役務の長所や要点を一般消費者に訴求するために、その内容等について積極的に表示を行う場合には、当該表示の根拠となる情報を確認します。
  4. 表示等に関する情報の共有
    3のとおり確認した情報を、当該表示等に関係する各組織部門が不当表示等を防止する上で必要に応じて共有し確認できるようにします。
  5. 表示等を管理するための担当者
    以下の通り、表示等を管理するための担当者(表示等管理担当者)を定めます。
    表示等管理担当者:NCR株式会社 大隅 剛史・河原 牧代・奥村 昌美
    表示等管理担当者は、自社の表示等に関して監視・監督権限を有します。
    表示等管理担当者は、景品表示法の研修を受けるなど、景品表示法に関する一定の知識の習得に努めます。
  6. 表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置
    3のとおり確認した表示等に関する情報を、表示等の対象となる商品又は役務が一般消費者に供給され得ると合理的に考えられる期間、事後的に確認するために、資料の保管等必要な措置を採ります。
  7. 不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応について
    特定の商品又は役務に景品表示法違反又はそのおそれがある事案が発生した場合、その事案に対処するため、次の措置を講じます。
    (1)当該事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
    (2)前記(1)における事実確認に即して、不当表示等による一般消費者の誤認排除を迅速かつ適正に行うこと。
    (3)再発防止に向けた措置を講じること。

令和6年4月12日 作成